秋田聞き書き学会規則


第1章 総則
(名称)
第1条 この学会は「秋田聞き書き学会」という。
(目的)
第2条 この学会は、「聞き書き」を広く県民に伝え、先人の様々な生き方を記録し、人と自然にやさしい生き甲斐のある美しい郷土づくりを目的とする。
(活動)
第3条 この学会は、目的達成のために次の活動を行う。
   (1)聞き書き実践講座を開催する。
   (2)聞き書き作品を公募、審査し、秋田聞き書き大賞を制定する。
   (3)聞き書き作品を地域図書館に保存し、広く県民に公開する。
   (4)その他、目的達成の必要な事業を行う。

第2章 会員
(会員)
第1条 この学会は、会の主旨に賛同する個人を中心とした会員で構成する。
(会費)
第2条 この学会の会費は年会費5,000円とする。

第3章 役員
(役員)
第1条 この学会に次の役員をおく。
  (1)会長1名 学会を代表し会務を総理する。
  (2)副会長若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  (3)常任幹事若干名 役員会を構成し、学会の活動を推進する。
  (4)幹事若干名 学会の活動を推進する。
  (5)事務局長1名 学会の庶務、記録などの事務を処理する。
  (6)会計1名 学会の経理を処理する。
  (7)監査2名 学会の経理を監査する。
(8)顧問若干名 学会の業務を助言、支援する。
(役員の選出と任期)
第2条 役員は役員会で選出する。役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

第4章 事務局
(事務局)
第1条 この学会は必要に応じて事務局をおく。
  (1)事務局長1名
  (2)事務局次長3名   
(3)その他職員若干名
 この学会の事務局を秋田市大町3丁目1ー11 秋田ふるさとづくり研究所内におく。
(事務局の職務)
第2条 事務局はこの学会の庶務、記録等の事務を処理する。

第5章 その他の項目
(経費)
第1条 この学会の経費は、学会費・賛助会費・補助金・企業協賛金、その他をもってこ    れに充てる。
(会計年度)
第2条 この学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。(付則)
 この改訂規則は、平成14年4月末日から施行する。